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受信障害対策費用の考え方from総務省 [勝手にデジサポ]

ここでは暫く、受信障害対策に係る費用の「お上の」考え方と、実際の事例との対比をします。

総務省殿が、「都市受信障害対策共同受信施設の地上デジタル放送対応に係る考え方」なる文書を出しています。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/pdf/how04_01.pdf
をクリックし、「直接受信が出来ない場合」と書かれた項の下の小さい記述の中の該当のリンク(PDF)をお読み下さい。

PDFファイルが開けられない方は、こちらをクリック


「都市受信障害対策共同受信施設の地上デジタル放送対応に係る周知の促進について(通達)
総情域第151号(平成18年11月27日) 」の別紙です。

ここには、こう書かれています。

-----------引用(1)開始-------------
基本的考え方
(1)デジタル放送は、受信障害に強い伝送方式を採用しているため、アナログ放送に比べると受信障害の改善が見込まれており、現に対策施設によりアナログ放送を受信している世帯(以下「受信者」という。)のうち、一部の世帯は個別アンテナによる直接受信が可能となる。
従って、デジタル放送への移行後、そのような世帯に対してはアナログ放送における受信障害の原因となった高層建築物等の所有者(以下「所有者」という。)が設置した対策施設による受信障害対策の必要性は無くなるものと考えられる。
ビル陰などの都市受信障害共聴施設で受信する場合
-----------引用(1)おわり-------------
甘いですね。

さらに、
-----------引用(2)開始-------------
デジタル放送を個別アンテナにより直接受信する世帯が通常必要とされる、UHFアンテナの設置費用等の経費に相当する額を受信者が負担し、それを超える額を所有者が負担すること
-----------引用(2)おわり-------------
と有ります。アンテナ代+工事費ぐらいは持てと。

月々幾らでは無いこと、これはメモしましょう。

びっくりしたのは次のくだり。

-----------引用(3)開始-------------
その他

デジタル放送においては受信障害の改善が見込まれることから、デジタル放送への移行後には受信障害が解消される範囲の対策施設の撤去・縮小等により、その維持管理に係る経費を軽減することが可能となる。
このためには、デジタル放送において受信障害が解消される範囲を調査することが必要となることから、対策施設の維持管理に係る経費軽減等が見込まれる所有者が、この調査を主体的に実施することが望ましい。
-----------引用(3)おわり-------------

どうです?この書き方。すごいですねぇ。

今回はこの辺で。

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